あおい法律事務所
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☆☆ご注意☆☆
被害回復をすると称するNPO団体が当事務所の弁護士の名前を騙っているとの報告が,全国の消費生活相談センターなどから複数寄せられています。当事務所に所属する弁護士はいかなるNPO団体とも関係ありませんから,2次被害などに遭わないよう,くれぐれも気をつけて下さい。






 当事務所は、6名の弁護士が在籍し、証券取引(株式・投資信託・国公社債・私募債・仕組み債)、不動産ファンド、商品先物取引、海外先物取引、海外先物オプション取引、外国為替証拠金取引(FX取引)、為替デリバティブ取引・通貨オプション取引・その他デリバティブ取引、現物まがい私的差金決済取引(ロコ・ロンドン貴金属取引・貴金属スポット取引・CFD取引)、CO2排出権取引(CO2排出量取引)、ニッパチ商法(株式担保ローンまがい商法)、未公開株商法、社債商法、投資事業組合商法、私募ファンド商法、出資・預かり金商法(出資法違反商法) などの金融商品取引被害、詐欺的商法被害の被害回復など、高い専門性を有する事案を取り扱う法律事務所です。
 また、詐欺商法業者からの債権回収のノウハウを転用して、各種の債権回収・強制執行手続の委任も受けています。

 本ホームページにアクセスされた方は、自ら、あるいは親族・友人が被害に遭われており、被害救済の可能性を模索されている方であろうと思います。
 本ホームページは、法律的に難しいことも記載してあります。しかし、これは、被害者ないしその助力をしようとする親族らが全て正しく理解をしなければならないものではありません。
 当事務所は、多くの充実した手続の履践を経て、知識・経験・ノウハウを蓄積しているものと自負しており、今後も被害救済実務の前進に寄与していきたいと考えています。遠方にお住まいの方は、基本的に当事務所が手続を受任することは困難ですが、この種の被害が、弁護士によって回復されうるものであること、その方法の概要についてのご理解の助けになれば幸いです。

企業・団体を倒産にまで追い込む為替デリバティブ(通貨オプション)

 為替デリバティブという取引が大きな問題になっている。特に,金融商品取引法が施行された平成19年9月までの2,3年の間に締結された契約に問題が顕著である。
 契約内容を概観するのみでも,この取引が,為替変動に関するリスクを低減させる機能を合理的に備えないで,通常の企業が負う必要のない経済的破綻のリスクを一方的に負わせられるものであることが見えてくる。
 ノックアウト条項が付いているから利益(ヘッジの効果)は限定され,そのノックアウト条件に達したかどうかの判断権は,専ら,利害を対立させる相対取引の一方当事者である銀行等の金融機関にあり,売買が成立することになる条件であるトリガー価格と大きく離れたレートを行使価格とされるいわゆるギャップレートが設定され,プットオプションの売り取引に大きな比重が置かれるレシオ設定がされるなどして,損失は一気に拡大する仕組みになっている。
 そして,そのような取引が過大に,集中して,短期間の間に契約され,しかもその拘束期間は,合理的に為替変動を予測しうる範囲を超え,通常の企業が為替変動を予測しなければならない期間をも明らかに超えているのである。
 あえて誤解を恐れずに言えば,このような設計の金融商品を契約させるには,何かの嘘をつくか,何か伝えなければならない大事なことを伝えないか,合理的な経済判断をなしえない状況に乗じるか,いずれにせよ金融機関が何らかの違法を冒すことが不可避ではないかと思える。
 このような金融商品取引によって,健全な企業・団体が消滅していくとすれば,その社会的損失は計り知れない。  

東京地判平成24年1月18日(商品CFD取引)をUP
東京地判平成24年1月16日(未公開株商法)をUP
東京地判平成23年11月21日(訴訟手続に関するもの)をUP
平成23年12月29日信濃毎日新聞コメント
平成23年12月25日号金融法務事情に東京高判平成22年9月29日掲載
平成23年12月11日読売新聞コメント
平成23年12月号「自由と正義」座談会掲載
平成23年12月12日号金融財政事情コメント
東京高判平成23年12月7日(海外ファンド)をUP
東京高判平成23年12月7日(FX預り商法,過失による幇助)をUP
東京地判平成23年11月30日(未公開株商法)をUP
平成23年12月1日号判例タイムズに東京高判平成22年9月29日掲載
東京地判平成23年11月22日(CFD取引)をUP
平成23年10月号消費者法ニュース89号に東京高決平成23年6月1日掲載
平成23年11月4日発行の「消費者取引と法−津谷裕貴弁護士追悼論文集−」に論稿掲載
平成23年10月27日東京弁護士会債権回収専門講座で講義
先物取引裁判例集63巻に担当裁判例4件掲載
平成23年9月29日東京弁護士会で司法修習生向け実務修習講義
平成23年9月26日朝日新聞コメント
平成23年9月15日号判例タイムズ1351号に東京高判平成22年11月24日掲載
あおい法律事務所ブログ始めました。
http://www.aoi-law.com/blog/
東京地判平成23年8月31日(海外先物)をUP
平成23年8月26日日本弁護士連合会・中部弁護士会連合会で講演
平成23年8月21日号判例時報2116号に東京地判平成23年2月28日掲載
平成23年7月号消費者法ニュース88号に東京地判平成23年2月16日,東京地判平成23年2月23日,東京地判平成23年2月24日,東京地判平成23年2月28日,東京地判平成23年3月3日掲載
平成23年7月号消費者法ニュース88号に署名原稿掲載
平成23年7月29日ニッキンコメント
東京地判平成23年7月15日(海先オプション)をUP
平成23年7月16日TBSテレビコメント
平成23年7月6日日経新聞コメント
平成23年7月8日東京弁護士会法友会業務改革シンポジウムパネリスト
平成23年7月1日号金融・商事判例1369号に東京地判平成23年2月28日掲載,同号金融SUPPLEMENTに東京地判平成23年5月27日紹介
東京高判平成23年4月27日(先物取引)をUP
平成23年6月23日東京三弁護士会多摩支部消費者問題対策委員会研修会で講義
東京高判平成23年6月16日(出資金商法:追加判決)をUP
東京高決平成23年6月1日(移送申立却下決定)をUP
平成23年6月7日週刊SPA!コメント
東京高判平成23年6月8日(未公開株商法)をUP
東京地判平成23年5月31日(私募ファンド商法)をUP
証券取引被害判例セレクト39巻に担当裁判例7件掲載
東京地判平成23年5月27日(ファンド商法)をUP
東京高判平成23年5月26日(出資金商法)をUP
平成23年5月25日号金融法務事情1922号に東京高決平成23年3月30日掲載
平成23年4月号消費者法ニュース87号に東京地判平成22年9月27日,東京高判平成22年12月8日,東京地判平成22年12月22日,東京高判平成23年1月20日,東京地判平成23年1月27日掲載
平成23年4月号消費者法ニュース87号に署名原稿掲載(事務職員)
平成23年4月号消費者法ニュース87号に署名記事掲載
平成23年5月13日兵庫県弁護士会消費者被害救済センターで詐欺的商法被害救済実務について講義
・  平成23年5月1日号金融・商事判例1365号に東京高決平成23年3月30日掲載
平成23年5月1日号判例時報2105号に東京高判平成22年9月29日掲載
平成23年4月25日号金融法務事情1920号に東京地判平成23年2月28日掲載
平成23年4月11日号判例時報2103号に東京高判平成22年11月24日掲載
平成23年3月号消費者問題ニュースに署名記事
東京高決平成23年3月30日(預金支店不特定執行高裁決定)をUP
平成23年3月9日TBSテレビNEWS23クロスコメント
東京地判平成23年3月3日(未公開株商法)をUP
東京地判平成23年2月28日(ノックイン型投信)をUP
平成23年3月4日朝日新聞社「法と経済のジャーナル Asahi Judiciary」コメント
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 当事務所は、特に、投機・利殖取引被害事案をはじめとする詐欺的商法被害救済事案を主たる取り扱い業務とする法律事務所です。

 世の中には、現に様々な「悪徳商法」が存在し、しかも、その手法は、日々、より巧妙かつ悪質になってきている感があります。そして、そのような商法を規制する法令等は、必ずしも充分に整備されているとは言いがたく、また、新たに出現する「悪徳商法」に対応するための法律等の整備は、後手後手に回ってしまうことも少なくありません。また、捜査機関による摘発や行政等による監督、処分も、必ずしも時機に応じて積極的に行われているとは評価しがたく、新手の商法に対して迅速な摘発等が行われることはほとんどない結果、摘発等によって当該業者が消滅し、また、同種の商法自体が消滅するまでには、すでに多くの被害者が生じてしまっているのが現状です。

 しかし、どのような「悪徳商法」であっても、それが「悪徳商法」である限り、たとえそのような商法を直接には規制する法令等がなくても、すでに存在する類似商法に関する規制、裁判例等を援用、解釈し、あるいはこの種被害を救済する場合に一般的に適用される民法、消費者契約法、民事執行法等の法律を適切に解釈、適用することによって、民事上の損害賠償を求め、被害の回復を得ることは充分に可能であると思います。

 そして、規制緩和の波の中で、いわゆる消費者保護法制、政策が、事前規制型から事後規制型のそれに移行していることをも考え合わせると、そのような民事上の被害回復を適切かつ迅速に行い、違法な行為をした事業者に、違法な利益を保持させないようにしていくこと、さらに、違法が明らかになった業者に対しては厳正な処罰、処分を求めていくことが、確実に「悪徳商法」を駆逐し、一般消費者が安心して消費生活を送ることができる社会を実現させるための、極めて大きな影響力を持ちうる手段であると確信しています。悪質な詐欺商法が白昼堂々と行われる社会では安心できる正常な経済生活を営むことはできません。

 私が、いわゆる詐欺的商法被害事案を主たる取扱業務とする法律事務所を設立することにしたのは、そのような事案の処理に従事することが、上記のような意味において、弁護士として、大きなやりがいのある仕事であると感じるからです。私は、悪質な詐欺商法など有限に違いなく、必ずやその撲滅の日を見ることができるだろうと、信じています。

 私は、自分自身がいつも法曹を志したときのことを忘れず、初心を忘れることのないよう、学生時代に心酔したパンクロックバンドのバンド名に由来して法律事務所の名称を決めることとしました。弁護士の仕事は職人仕事です。その自覚と気概を持ち、過去と現在と将来の自分に恥ずかしくないよう、能力の限りを尽くして活動をしたいと思います。

あおい法律事務所 代表弁護士 荒井哲朗

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