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高齢者の金融商品取引被害

1 被害の実情

 高齢者が遭う金融商品取引被害は,リスクが高いのに見えにくくなっているノックイン型投資信託などに多く見られ,このことは,高齢者が真に受容する意思のないリスクを負わされているところに被害の原因があるものと見させるに十分である。高齢者の金融商品取引被害は,被害金額が高額であるという特徴も指摘することができ,このこともまた,真のリスクを認識しないままに「投資」をさせられていることの顕れであるといえる。
 高齢者が被害者となる金融商品取引被害,金融商品まがい取引被害は極めて多い。商品先物取引,海外先物取引,海外先物オプション取引,外国為替証拠金取引,未公開株商法,ニッパチ商法,出資法違反商法など,被害は悪質金融商品取引及び商法全般に見られる。詐欺商法被害は,高齢者が直面している財産的被害の最も大きな部分を占める。詐欺商法被害問題は,消費者問題として語られることが多いが,高齢者問題としての色合いも強い。

2 被害の特徴

 高齢者が遭う詐欺商法被害は,通常の詐欺商法被害と基本的には変わるところはない。もっとも,詐欺商法を行う業者が掛ける無差別の攻撃的電話勧誘は,平日の日中に固定電話に出ることができることが多い高齢者を狙ってされるものであることが多い。中には,独居高齢者を集中的に狙うため,電話で世間話をし,「一人暮らしであるかどうか」を電話により確認し,一人暮らしであることが分かれば翌日にも押しかけて,その日のうちに郵便局や銀行に連れ回して金を交付させるという被害事案まである。高齢者は老後の生活資金などを貯蓄していることが通常であるから,詐欺商法にあったときの被害額は高額になる傾向がある。
 さらに,核家族化により高齢者のみの世帯や独居高齢者も多く,加害行為を行うにあたって親族等に秘密裏に行うことが画策されやすい。さらに,高齢者は,相対的には判断能力の衰えがあるし,人恋しさがあったり,そうでなくても,面と向かって話しかけている第三者に対して毅然と意思を伝えられないことも多い。
 反面,高齢者は通常財産の再形成をすることが困難であり,その財産的加害行為による侵襲は不可逆的損害を被らせることになる。
column
銀行よ,おまえもか−銀行の経営難と銀証分離の悪影響−
 地方銀行に老後資金を保有していた80歳の独居高齢者に対して,地方銀行から紹介された証券子会社の従業員が,いわゆる日経平均リンク債を投資対象とするノックイン型投資信託を勧誘し,老後資金の大部分である7000万円を集中投資させて約3000万円の損害を被らせたという事件があった。被害者は投資勧誘を受ける1か月前に脳梗塞を発症しており,さらに,投資勧誘を受けた日の夜に脳梗塞を発症している。80才の高齢者にそもそもこのような取引の勧誘を行うこと自体がすでにおかしい。証券会社は説明を尽くしたというが,高齢者を昏睡状態に陥れるまでに疲労させたとすれば,そのような「説明」自体が高齢者の心身に対する攻撃でもあるともいえる。この事件では,投資信託の注文日時が被害者が病院に入院した後の日時になっており,証券会社の従業員による無断売買であることも疑われた。
 「ノックイン型投資信託」は,対象となる資産の価格が一定の範囲を超えて下落しなければ,一定の利回りが支払われるといった条件が定められた債券(仕組債)を投資対象とする投資信託である。一定の範囲を超えて下落した場合(ノックイン),その下落分がそのまま損失になるというリスクがある。本件では,日経平均株価が期間中に一定以上に下がらないという条件で,元本と分配金が保証されるが,ノックイン価格を下回ると,それ以後は償還額が株価に連動する。極めてリスクが大きい商品だが,一般消費者が「ノックイン型投資信託」のリスクを正確に理解することがないまま,投資に至るケースが相当数見られる。
 銀行,特に地方銀行は,給料等の振り込み,住宅ローンの貸付から生活資金の管理まで面倒を見る存在として,地域の人々の財産の全てを把握し,それを守る役割を期待されてきたし,高齢者の中では,今なお,銀行は「安全・安心」の代名詞である。しかし,銀行等の経営の厳しさに起因する広義のモラルの低下によるものと思われるが,銀行が自ら,あるいは関連会社を通じて高齢者にハイリスク商品を勧誘するという事態が頻発している。銀行はもはや「安全・安心」の代名詞ではなく,一般人の財産の防衛者ではない。本件は,その象徴的な事案である。
3 被害回復手続上の問題点

 高齢者が遭う被害においても,その被害救済手続は通常の被害と基本的には変わるところはない。個別の被害回復手続を採るにあたっては,必ずしも,難解な,あるいは難解に見える金融商品の内容に立ち入りすぎる必要性があるとは思わない。ただ,高齢者等被害においては,取引適格,説明義務との関係で,資産・収入・投資経験,認知レベルから違法性を基礎付けるため,当該取引の危険性や難解性は適切に指摘しておく必要がある。こういう危険性と難解性がある取引は,こういう財産,収入,投資経験,認知レベルの人には適合しない,というのが主張の基本となる。 
 高齢者は記憶が減退していることがままあり,また,記憶の混乱がみられたり,記憶を表現・叙述する能力に欠けるきらいがあることも多い。被害にあった状況を丁寧に聴取する必要があるのはもちろんであるが,本人の供述に頼るのみでは事案を正確に把握することは著しく困難である。関係資料を被害者の供述を離れて精査することが不可欠である。そして,関係資料の精査にあたっては,資料の散逸も相当程度にみられることに配意する必要がある。自身の生活に関係がないと考えるなどして廃棄してしまったり,業者から言われるままに回収されたり,鍋敷きその他の日常生活品に加工したりしている例もある。多くの類似事案にあたって,当該類型の事案においてはどのような資料が存在するべきであるかを正しく理解し,何が散逸しているか,その重要性,要証事実を代替的証拠等から明らかにできるかなどを判断するべきである。関係資料が散逸している場合で被害回復手続を行うに際して困難が感じられるのは,被害金額そのものが判明しないときである。高齢者が遭う詐欺商法被害事案においては,巨額の金員を手渡しで交付させたりする例が多く,銀行通帳の履歴を精査しても被害金額が判然としないことがある。このような場合には,被害者の出入金の状況と,当該金融商品の性格,ほかの類似事案における取引条件等を総合して慎重に裏付けを進めていく必要がある。加害業者に取引の履歴を明らかにさせるのが最も簡便であるが,これにすら応じない業者も少なからず存在する。商法及び業者の性質によっては,最終的な被害金額を確定しないで訴えを提起したり,取引履歴の開示自体を訴訟上の請求の対象としたり,様々な工夫を要する。どの商法どの業者にどの手続を行うべきかは,事案をめぐる全状況を総合的に考慮して,最終的には経験に基づく直感とでもいうべき感覚によって選択するほかはない。
 親族の助力がある場合には意思の連絡等もスムーズになるが,被害者本人と考え方に相違があったり,ときには利害関係の対立があることもある。親族らに被害を打ち明けることを躊躇する者も多い。しかし,やはり高齢者には近しい者の助力が不可欠であり,可能な限り親族その他に打ち明けることを説得するべきである。被害回復を得てもまた同種の被害に遭ってしまう被害者も少なくなく,そのようなことが続くと徒労感を感じることさえある。高齢者であって判断能力を低下させているとは言っても,やはりその自尊心・価値観は尊重するべきである。このことは当たり前のことであるが,自身の置かれている状況について折に触れて根気強く説明を尽くすべきであるし,場合によっては社会福祉協議会その他の機関の助力を要請することを検討するべきである。
column
 「投資」か「詐欺」か−凄惨な被害の実情−
 「弁護士荒井哲朗を解任する」。平成17年1月下旬の朝,事務所に送信されてきたFAXを見て,慄然とした。FAXには次の日に判決の言渡しが予定されている投資被害事件の依頼者の署名があった。同じころ,裁判所には訴え取下書が提出されていた。
 彼女は上場企業の役員の妻女である。資金的余裕もあり,若いころから株式投資やマンション経営などいろいろな投資をしていた。80才になるころ,海外通貨先物オプション取引の勧誘があった。金融先物取引業の許可を得ている業者だったし,学生時代にサッカーで活躍したことを話す若い外務員の熱心さに好感を持った。ドル相場さえ見ていればそんなに大きなリスクはないという。彼女は勧誘に応じることにした。わずか6か月で全財産を預託し,最後に訪問してきた男から「これだけしか残らなかった」と言って2万9250円を渡されたとき,彼女には何が起こったのか分からなかった。
 1年強の訴訟を経て,業者の違法行為が明らかにされていった。これに危機感を強めた業者は,入院中の彼女に押しかけて弁護士を解任し,訴えを取下げさせるという暴挙に出た。訴えの取下げは軽々しく無効にすることはできない訴訟行為だから,法律が形式的に適用されればどうしようもない。私は,予定をキャンセルして即日入院中の彼女に会いに行った。うつろな表情をして,「助けて下さい」と小さな声で繰り返す。形容しがたい悲しみに囚われた。老いは,その負の部分に乗じる者らの存在によって尊厳を奪われるのだと思った。
 裁判所は,訴え取下書の効力を認めることは「著しく正義に反する」として訴え取下げの効果を認めず,損害賠償請求を認容した。裁判所は温かい法秩序の番人である。この判決は駆け出しの弁護士であった私にそう感じさせた。
 他人に対する依存的傾向を強めている高齢者に対する加害行為であることを自覚している業者は,「はしごをはずす」(代理人弁護士の代理権限を失わせる)という暴挙に出ることもある。判決予定期日の2日前に入院中の高齢者に押しかけて訴え取下げ届けなどを徴求するという事案もあった(東京地判平成17年2月24日先物取引裁判例集40巻113頁)。このような暴挙に対しては,しかるべき厳正な対応をする必要がある。


4 高齢者に対する詐欺商法に向かう心構え

 一般的に投資的投機的取引被害事案においては,過失相殺の問題は避けて通ることができないが,老いも病も,断じて過失ではない。特に高齢者は,「優しくされる」,「しつこくされる」,「甘い話をされる」ことに弱いことがある。「他人に対する抵抗可能性」を低下させているとしか思えない事案も多い。このような事案で過失相殺を云々することには,強い違和感がある。
 国(を構成する我が国国民)は,高齢者に対し,社会福祉制度その他の適切な処遇を構築し,その平安で幸福な余生を確保しようとしている。そのような中で高齢者から老後の生活資金を騙取する行為は,健全で善良な一般市民の社会通念に照らし,到底許容されうるものではない。高齢者が詐欺的「取引」によって奪われる金銭は,長年にわたって積み上げてきた彼らの半生の集大成であり,今後衰えていく身体とともに生きていくために消費されていくべき大切な財産である。詐欺商法業者ら違法行為を業とする者達が得る決して清潔とはいい難い所得や,そのような者らの家族のつつましくもなかろう生活の費とはその重みがあまりにも違う。
 理解の能力や判断の能力などを低下させるとしても,老いは,それ自体は何ら不幸な事柄でもない。その負の部分に乗じる者らの存在によって尊厳を奪われるのである。高齢者を狙う詐欺商法は,高齢者の金銭を奪ってその生活の平穏を破壊するのみでなく,人を信じるという善性にもいびつな変容を強いる。高齢者を対象とする詐欺商法がもたらす社会的害悪は,著しく大きい。