A 高齢者2人の姉弟(姉はお人好しでこの種被害に次々と巻き込まれ、弟は1日に15種類の薬を服用して外出もままならない状況にありながら被害に遭った)方に4つの業者が上がり込んで、先物取引、外国為替証拠金取引によって合計1億円強の金を奪った事案(関連判決東京地判平成17年10月17日判例時報1951号82頁。先物取引については実損害6000万円に700万円の弁護士費用を加算して賠償する旨の訴訟上の和解が成立し、FX業者の一つについては損害の全部の任意の賠償を得、もう一つのFX業者については業者破産後に改めて取締役らに対して訴訟を提起して取締役の所有不動産を原資として支払を受けて被害のほとんどを回復し、オプション業者については被害が100数十万円であるようであること、業者名が明らかにならなかったことから被害回復をあきらめた。)。
B 心身共に健常な高齢者であるが、「人の良さ」などにつけ込まれ、浄水器や布団などの次々訪問販売により1500万円程度を奪われたうえ、その余の1500万円程度を海外先物オプション取引名目で奪われた事案(東京地判平成17年3月4日先物取引裁判例集39巻524頁。強制進行手続を経て1600万円の支払を得た。)
C 無差別の電話により一人暮らしの高齢者方を見つけて訪問し、車で郵便局や信用金庫など関係金融機関の全てに連れ回して預金等を解約させ、「ファンド」への出資金名目で金銭を奪った事案(被害者自身が被害金額を記憶していなかった。残存資料から2400万円の被害であると把握されたが、被害者はそんなにお金は持っていないという。財産関係を調査して2400万円の被害があると結論し、同額の賠償を得た。)