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外国為替証拠金取引(FX取引)



1 いわゆる「外国為替証拠金取引」(FX取引)は,平成17年7月1日に金融先物取引法改正法が施行され,登録制度,不招請勧誘(無差別の電話・訪問勧誘を一律に禁止する制度)が導入された結果,近時は,その被害は質的変容を見せている。

2 現在顕在化している問題は,システムトラブルである。「安全性」をうたい文句にしてきた取引所取引においてもシステムトラブルは少なくない頻度で生じているようである。相対取引業者においてはこの種のシステムトラブルは後を絶たない。システムの正常さ・公正さが外部から見えにくいこともあって,スプレッドが恣意的に拡大されたり,スリッページが相当と考えられる範囲を超える頻度・範囲で生じたり,俗に「ロスカット狩り」と呼ばれるような手法が用いられているのではないかとの疑念が生じるような状況がしばしば見られる。
 純粋なシステムトラブルとしてはロスカットの発動がなされなかったというものが典型的であるが,高いレバレッジをかけて,海外の株式市場の動向等により我が国における取引レートが急激に変動することが当然に予想される外国為替証拠金取引において,未曾有とでも言うべき相場混乱が生じたわけでもないのに瞬時の約定ができないというのでは,正常な金融商品であると評価することは難しい。この点については,平成20年7月16日に初めての司法判断が下されており(東京地判平成20年7月16日),熟した判断として参考価値が高い。
 また,近年,業者の分別管理のあり方が不適切であったことから,複数の業者が破綻している。中には,顧客の預かり資産がカバー取引とは名ばかりの業者構成員の「手張り」のための証拠金に用いられ,結果,巨額の証拠金が欠損するという事態が明らかになったものさえある。この種業者の破産手続も早期の換価のみに焦点が当てられる傾向が強いように感じられ(破産手続は本来的には換価の制度であるが,事案によってはやはり真実を解明して被害者に対する説明責任を尽くさせるという意味合いを強く持たせるべき事案があると考えられる。),事案の解明やしかるべき責任追及がおろそかになっている感も強い。区分管理義務違反と取引業者等の役員らの責任についてはアルファエフエックス事件についての判決(東京地判平成22年4月19日)が興味深い。
 さらに,自動売買システムでFX取引をして高率の配当をするなどと称する詐欺的預り金商法被害も根強い。素人がインターネットで調べた業者に依頼して「ファンド」を組成してあたかも「プロ」であるかのように宣伝して不特定多数者からの預りを募る例も見られる。中には,マルチレベルマーケティングの手法が併用されて被害が急速に拡大する例も見られ,オール・インなどのように被害総額が巨額に上るものもある。オール・インについては当事務所の構成員らも参加する弁護団においてキプロスに登記されている関連会社名義の資産に対する強制執行を行い,弁護団参加者の被害者の被害金額の半額に相当する約1億8000万円の被害回復を得ることができたが(その余の被害部分については現在も訴訟手続等が進行中である),このように関連会社やその役員らに対する困難な手続きを様々に試みてみないことには現実の被害回復が困難であると予想される事案が確実に増えてきている。FX取引を自動売買システムなりで行って利益を得ることができる旨触れこんで行われる商法の破綻の顕現(出資金を返還しないとの姿勢を明確にするに至ること)が相次いでおり(ファンドシステム(破産申立てを行った),121FUND(多数の相談が寄せられたことから弁護団を組織して対応することとした)など),海外に本社ないし関連会社を置き,我が国では代理店などと名乗る媒介業者が数段階の層を形成しているようであり,自らの責任から注意をそらせて責任追及を回避しようとして被害者団体などを称する組織を形成しようとする動きを見せるなどしており,注意を要する。このような被害事案においては,関係組織及び関係自然人に対する手続の地道な継続的追行によってのみ被害回復の期待が生じるものであることは正しく理解されなければならない。

3 かつての被害は,金融商品取引とは異質のものであり,現在の一応正常に機能し,発展しつつある金融商品取引とは区別して考えなければならないものではある。
 もっとも,旧来の問題についても,平成17年末に一斉に破綻した業者についてその代表者や取締役に対する責任追及の訴訟は今なお全国の裁判所に係属しているうえ,「外国為替証拠金取引」を「民法上の組合によって行なう」との外観を作出して金融先物取引法の規制を潜脱し,従前どおり「外国為替証拠金取引」を違法に行なおうとする業者も存在する。
 さらに,「外国為替証拠金取引」問題は,「法律の不備」を突き,あるいは「法律の誤った解釈を正当であると言い張りうる余地があったこと」を奇貨として急増し,近年まれに見る被害を生じさせたものであるところ,このような「法令の不備」,「解釈の余地」に乗じて新たな詐欺的取引が「開発」される可能性は,平成18年度の証券取引法改正法(金融商品取引法)の施行後(平成19年9月30日)においても強く危惧されるところである。現に,「ロコ・ロンドン貴金属取引」なる商法が生起したし,商品先物取引法の施行によって同取引の被害が消滅した後にはCO2排出権証拠金取引が被害の増加傾向を見せつつあるのである。
column
値下がりしていないのに!?−投資取引のもっとも大きなリスクは価格変動ではない−
 米国時間2005年10月17日,突然,米レフコエフエックス社のFX取引口座から証拠金が引き出せなくなった。グループ会社を含めて米国連邦倒産法第11章(チャプターイレブン)の適用が申請され,口座が凍結されたのだ。同グループは,独立系先物・証券グループで世界第4位の規模を誇るともいわれた巨大金融グループであった。同社の関連会社は我が国で積極的な営業活動を行い,本邦在住者の証拠金拠出額はおよそ40億円にものぼっていた。我が国の投資家の多くは,同グループの知名度や関係会社のホームページに,預り金を分別して管理しているから仮にレフコグループが倒産しても証拠金はきちんと返還されるかのような記載があったことなどから,あえて同社での取引を選んでいた。にもかかわらず,同社での取引を選んだ結果,皮肉にも証拠金の凍結という目に遭ってしまったのである。被害者らは集団で訴訟を提起し,当初の配当金の予測を大きく上回る金銭の返還を勝ち取ったが,それでも,証拠金の全額返金は達し得なかった。
 我が国にも同じような例には事欠かない。平成19年11月9日,関東財務局は,外国為替証拠金取引業者であるアルファエフエックス社に対して,証拠金等を自己の固有資産と区分して管理していないなどとして,6か月の業務停止命令の行政処分をした。しかし,このときすでに同社は20億円以上の預り証拠金を流用した挙げ句に失い,行政処分に先立つ同月6日に自己破産の申立をしていた。登録を経ている業者が,預り証拠金を全部消失させて自己破産の申立をし,その後にようやく行政が業務停止(登録取消でもない)の処分をするという,滑稽とすらいえる事態が生じたのである。すでに法令(内閣府令)の改正により顧客の預り資産の区分管理は,一応の制度化が完了したとされていた時期であった。
 このような事態は,上記事件の発生後改正された現在の法令の下でも,生じ続ける可能性がある。投資は自己責任であるといわれるが,このような被害は自己責任の結果であるとはいいにくいだろう。しかし,自己責任でないといってはみても,国を含む誰かが被害を補填してくれる訳ではない。価格が上がったり下がったりすれば利益が出たり損失が生じたりする。このことが投資や投機のリスクであるということは比較的理解しやすい。しかし,本当のリスクは,そんなところにのみあるものではない。重大なリスクは,むしろ,見えないところにこそあるのである。
 このような問題意識は今後も維持されるべきものであるから,外国為替証拠金取引(FX取引)の問題点を概括し(ファイナンシャルコンプライアンス平成20年4月号掲載の原稿),次いで,この種取引が大きな社会問題にまで発展した時期にどのような検討がなされてきたのかを示す(消費者法ニュース60号掲載の原稿)。

>>外国為替証拠金取引(FX取引)の概括
>>外国為替証拠金取引(FX取引)の事件処理

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