商品先物,海外先物,オプション,外国為替証拠金取引,未公開株,消費者金融等の被害事案を扱う弁護士のホームページ
いわゆる「外国為替証拠金取引」(FX取引)は、平成17年7月1日に金融先物取引法改正法が施行され、登録制度、不招請勧誘(無差別の電話・訪問勧誘を一律に禁止する制度)が導入された結果、近時は、その被害は質的変容を見せており、分別管理の態様に問題があって破綻する業者の問題が増えている。
もっとも、旧来の問題についても、平成17年末に一斉に破綻した業者についてその代表者や取締役に対する責任追及の訴訟は今なお全国の裁判所に係属しているうえ、「外国為替証拠金取引」を「民法上の組合によって行なう」との外観を作出して金融先物取引法の規制を潜脱し、従前どおり「外国為替証拠金取引」を違法に行なおうとする業者も存在する。
さらに、「外国為替証拠金取引」問題は、「法律の不備」を突き、あるいは「法律の誤った解釈を正当であると言い張りうる余地があったこと」を奇貨として急増し、近年まれに見る被害を生じさせたものであるところ、このような「法令の不備」、「解釈の余地」に乗じて新たな詐欺的取引が「開発」される可能性は、平成18年度の証券取引法改正法(金融商品取引法)の施行後(平成19年9月30日)においても強く危惧されるところである。現に、「ロコ・ロンドン貴金属取引」なる商法が生起している。
そこで、まず、外国為替証拠金取引(FX取引)の問題点を概括し(ファイナンシャルコンプライアンス平成20年4月号掲載の原稿)、次いで、この種取引が大きな社会問題にまで発展した時期にどのような検討がなされてきたのかを示す(消費者法ニュース60号掲載の原稿)。
一般の被害者は、これを読んでいる暇があったらすぐに弁護士に相談しにいくべきだと思う。「聞いたことがない金融商品取引まがい取引」に接した弁護士らには、下記を参考に、当該金融商品の形式的難解性に惑わされることなく、その違法性・不合理性を正しく見いだすヒントにして頂きたい。
尚、外国為替証拠金取引に関して当職が担当した事案についての判決の一部は、本ホームページの「判決事案」に掲載している。東京高判平成18年9月21日が、この種取引被害問題に関する実務的混乱の終止符となることを願いたい。
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外国為替証拠金取引(FX取引)の概括
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外国為替証拠金取引(FX取引)の事件処理