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外国為替証拠金取引



 いわゆる「外国為替証拠金取引」(FX取引)は、平成17年7月1日に金融先物取引法改正法が施行され、登録制度、不招請勧誘(無差別の電話・訪問勧誘を一律に禁止する制度)が導入された結果、近時は、その被害は質的変容を見せている。
 現在顕在化している問題は、システムトラブルである。「安全性」をうたい文句にしてきた取引所取引までもがシステムダウンと見られるアクセス障害を起こし、反対取引ができないまま損害を拡大させられるという問題が生じている。相対取引業者においてもこの種のシステムトラブルは後を絶たず、この種取引に対する不信が急激に高まっている。高いレバレッジをかけて、海外の株式市場の動向等により我が国における取引レートが急激に変動することが当然に予想される外国為替証拠金取引において、未曾有とでも言うべき相場混乱が生じたわけでもないのに瞬時の約定ができないというのでは、正常な金融商品であると評価することは難しい。この点については、平成20年7月16日に職権で専門委員が手続に参加して審理された上で初めての司法判断が下されており(東京地判平成20年7月16日)、今後その射程等が議論されることになると考えられる。
 また、昨年から今年にかけて、業者の分別管理のあり方が不適切であったことから、複数の業者が破綻している(また、監督官庁はそれを事前に防ぐことができておらず、公表された改正監督指針を見る限り現在も防ぎうる体制になっているとは評価しない。)。中には、顧客の預かり資産がカバー取引とは名ばかりの業者構成員の「手張り」のための証拠金に用いられ、結果、巨額の証拠金が欠損するという事態が明らかになったものさえある。この種業者の破産手続も早期の換価のみに焦点が当てられる傾向が強いように感じられ(破産手続は本来的には換価の制度であるが、事案によってはやはり真実を解明して被害者に対する説明責任を尽くさせるという意味合いを強く持たせるべき事案があると考えられる。)、事案の解明やしかるべき責任追及がおろそかになっている感も強い(現在係争中である)。
 
 かつての被害は、金融商品取引とは異質のものであり、現在の一応正常に機能し、発展しつつある金融商品取引とは区別して考えなければならないものではある。
 もっとも、旧来の問題についても、平成17年末に一斉に破綻した業者についてその代表者や取締役に対する責任追及の訴訟は今なお全国の裁判所に係属しているうえ、「外国為替証拠金取引」を「民法上の組合によって行なう」との外観を作出して金融先物取引法の規制を潜脱し、従前どおり「外国為替証拠金取引」を違法に行なおうとする業者も存在する。
 さらに、「外国為替証拠金取引」問題は、「法律の不備」を突き、あるいは「法律の誤った解釈を正当であると言い張りうる余地があったこと」を奇貨として急増し、近年まれに見る被害を生じさせたものであるところ、このような「法令の不備」、「解釈の余地」に乗じて新たな詐欺的取引が「開発」される可能性は、平成18年度の証券取引法改正法(金融商品取引法)の施行後(平成19年9月30日)においても強く危惧されるところである。現に、「ロコ・ロンドン貴金属取引」なる商法が生起している。
 このような問題意識は今後も維持されるべきものであるから、外国為替証拠金取引(FX取引)の問題点を概括し(ファイナンシャルコンプライアンス平成20年4月号掲載の原稿)、次いで、この種取引が大きな社会問題にまで発展した時期にどのような検討がなされてきたのかを示す(消費者法ニュース60号掲載の原稿)。外国為替証拠金取引に関して当職が担当した事案についての判決の一部は、本ホームページの「判決事案」に掲載している。東京高判平成18年9月21日が、この種取引被害問題(零細業者が勝手に差金決済取引を作り出して詐欺商法の手段として用いるという問題)に関する実務的混乱の終止符となることを願いたい。


>>外国為替証拠金取引(FX取引)の概括
>>外国為替証拠金取引(FX取引)の事件処理

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