商品先物,海外先物,オプション,外国為替証拠金取引,未公開株,消費者金融等の被害事案を扱う弁護士のホームページ
1 海外商品先物取引は、かつて大量の検挙者を出し、社会問題化した後ほとんど見られなくなっていたが、「外国為替証拠金取引」に登録制度が整備され、未公開株商法にも警察の検挙が活発になってきたこともあって、近時、これら商法を行っていた者らが「転向」しているようであり、被害も漸増傾向を見せ始めている。
海外商品先物取引業者は、専ら高齢者を狙う業者と、専ら若年者層を狙う業者に大別される感がある。
いずれも、詐欺的商法であり、違法事由は国内公設の商品先物取引被害事案と共通するところが多いが、のみ行為(海外の取引所に注文を取り次がないこと)や「向かい玉」「スプレッドを建てる」などといわれる手法(総顧客の売り買いの取引を同数にし、売買の差が生じたときには自己玉を建てる方法)により、現実には業者が閉鎖的市場を作出して顧客からの預かり金を自社の利益に転化させようとする古典的手法が用いられていることが多いところに特徴がある。
2 海外商品先物オプション取引は、そのほとんどが高齢者を狙ってする詐欺商法であり、少なくとも当職が担当した事案の中には、真っ当な商法として一般消費者に対して海外商品先物オプション取引の仲介等がなされていると考えられるものはなかった。(本ホームページ「判決事案」参照)。
被害事案群は、いずれも、いうなれば、全財産を以って「宝くじ」を買わせるようなものであり、あるいは、全財産を以って「保険」に加入させるようなものである。そして、その「保険」は、「満期」が来れば「ゼロ」になるのである。一般消費者に対して勧誘する金融商品として適切なものであるとは、到底考え難い。