商品先物,海外先物,オプション,外国為替証拠金取引,未公開株,消費者金融等の被害事案を扱う弁護士のホームページ
当事務所は、特に、投機・利殖取引被害案件をはじめとする消費者被害案件を主たる取り扱い業務とする法律事務所です。
世の中には、現に様々な「悪徳商法」が存在し、しかも、その手法は、日々、より巧妙かつ悪質になってきている感があります。そして、そのような商法を規制する法令等は、必ずしも充分に整備されているとは言いがたく、また、新たに出現する「悪徳商法」に対応するための法律等の整備は、後手後手に回ってしまうことも少なくありません。また、捜査機関による摘発や行政等による監督、処分も、積極的に行われているとは評価しがたく、新手の商法に対して迅速な摘発等が行われることはほとんどない結果、摘発等によって当該業者が消滅し、また、同種の商法自体が消滅するまでには、すでに多くの被害者が生じてしまっているのが現状です。
しかし、どのような「悪徳商法」であっても、それが「悪徳商法」である限り、たとえそのような商法を直接には規制する法令等がなくても、すでに存在する類似商法に関する規制、裁判例等を援用、解釈し、あるいは消費者問題を解決する場合に一般的に適用される民法、消費者契約法等の法律を適切に解釈、適用することによって、民事上の損害賠償を求め、被害の回復を得ることは充分に可能であると思います。
そして、規制緩和の波の中で、いわゆる消費者保護法制、政策が、事前規制型から事後規制型のそれに移行していることをも考え合わせると、そのような民事上の被害回復を適切かつ迅速に行い、違法な行為をした事業者に、違法な利益を保持させないようにしていくこと、さらに、違法が明らかになった業者に対しては厳正な処罰、処分を求めていくことが、確実に「悪徳商法」を駆逐し、一般消費者が安心して消費生活を送ることができる社会を実現させるための、極めて大きな影響力を持ちうる手段であると確信しています。悪質な詐欺商法が白昼堂々と行われる社会では安心できる正常な経済生活を営むことはできません。
私が、いわゆる消費者被害案件を主たる業務として取り扱う法律事務所を設立することにしたのは、そのような案件の処理に従事することが、上記のような意味において、弁護士として、大きなやりがいのある仕事であると感じるからです。私は、悪質な詐欺商法など有限に違いなく、必ずやその撲滅の日を見ることができるだろうと、信じています。
あおい法律事務所 弁護士 荒井哲朗